「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法) が、平成18年(2006年)12月20日に施行されました。
なお、同法の施行に伴い、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(旧ハートビル法)は、廃止されています。
法律や条令で定める建物用途で、一定規模以上の新築、増築、改築、用途変更をしようとする場合、法律に定める基準に適合する義務があります。
建物用途の代表例としては次のものです。
・劇場や病院、銀行、ホテル、百貨店など、不特定多数の方が利用する建築物
・老人ホームや身体障害者福祉ホームなど、お年寄りや体の不自由な方々がおもに利用する建築物
適合義務のある建物用途や基準面積については、建築指導課までお尋ね下さい。
また、バリアフリー法の適合義務がかからない場合であっても、やさしいまちづくり条例(熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例)に基づく事前協議が必要になる場合があります。
詳細は【建築指導課 建築審査室】(電話:096-328-2516)までお尋ね下さい。 |